当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先されるものとします。
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
当ホテルは、宿泊予定日前に任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じた時は、取消料(キャンセル料)に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉である時は、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示、又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除する事ができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条 第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料(キャンセル料)を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条 第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の取消料(キャンセル料)支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日に24時(予め到着予定時刻が明示されている場合(チェックイン時間16時を基準とします)は、その時刻を10時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、その解除事由が前項(2)、(10)によるときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただきます。
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントのチェックインタブレットにてクレジット、または電子決済において行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありません。
当ホテルは、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。
自動車は必ず施錠してください。
場内に於いて不可抗力若しくは事故、盗難等により車両、その他の物に損害が生じた場合、当ホテルは、一切賠償の責任は負いません。
駐車場における設備を損傷した時は、その損害を弁償していただきます。
場内に於いて不正駐車を発見した時には、1台3万円いただきます。
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。
基本的に到着前のお荷物のお預かりは致しませんが、宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする日にお部屋へ置かせて頂きます。
宿泊客がチェックアウトした後、手荷物又は携帯品が当ホテルに保管の依頼なく置き忘れられていた場合に於いて、その所有者が判明した時は、当ホテルは当該所有者に連絡をすると共に、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、滞在中において速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。
当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの本社所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
当ホテルは、令和5年3月23日国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当ホテルの宿泊約款と定め、同日施行する。