宿泊約款

“ ZUMI TERRACE ”
うちなーみやリゾート宮古島

TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS 宿泊約款

(適用範囲)第1条
  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先されるものとします。

(宿泊契約の申し込み)第2条
  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

    宿泊者名。
    宿泊日及び到着予定時刻。
    宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)。
    その他当ホテルが必要と認める事項。

  2. 宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

  3. 宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。

  4. 当ホテルは、宿泊予定日前に任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。

(宿泊契約の成立等)第3条
  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。

  2. 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じた時は、取消料(キャンセル料)に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。

  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

  5. 当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉である時は、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示、又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)第4条
  1. 前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)第5条
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    宿泊の申し込みが、この約款によらない時。
    満室(員)により客室の余裕がない時。
    宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時。
    宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある時。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言語がある時。
    宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成4年3月1日執行)」による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力である時。
    宿泊客が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体である時。
    宿泊客が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者である時。
    宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をした時。
    宿泊客が、宿泊施設若しくは宿泊施設社員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求した時、又は、かつて同様な行為を行ったと認められる時。
    宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められる時。
    宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められる時。
    天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ない時。
    宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき自己の利益を図る目的を秘して申し込みをした時。
    宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(宿泊客の契約解除権)第6条
  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除する事ができます。

  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条 第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料(キャンセル料)を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条 第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の取消料(キャンセル料)支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。

  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日に24時(予め到着予定時刻が明示されている場合(チェックイン時間16時を基準とします)は、その時刻を10時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)第7条
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    宿泊客が宿泊に関し、法律の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時。
    宿泊客が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある時。
    宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成4年3月1日執行)」による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力である時。
    宿泊客が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体である時。
    宿泊客が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者である時。
    宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をした時。
    宿泊客が、宿泊施設若しくは宿泊施設社員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求した時、又は、かつて同様な行為を行ったと認められる時。
    宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められる時。
    宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められる時。
    施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ない時。
    ベッド等での寝たばこ、消防用施設設備に対するいたずら、その他当ホテルが 定める利用規則の禁止が定める利用規則の禁止条項に従わない時。
    宿泊契約成立後に第5条(10)に定めることが判明した時。
    宿泊の申し込みをした者が、第2条第3項に基づく当ホテルの依頼に対し、直ちに応じなかった時。
    宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。

  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、その解除事由が前項(2)、(10)によるときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただきます。

(宿泊の登録)第8条
  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

    宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
    外国人にあっては、パスポートをコピーさせていただきます。(国籍、旅券番号、入国地及び年月日)
    出発日及び出発予定時刻。
    その他当ホテルが必要と認める事項。

(利用規則の遵守)第9条
  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い)第10条
  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントのチェックインタブレットにてクレジット、または電子決済において行っていただきます。

  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)第11条
  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありません。

  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。

(駐車場利用規則)第12条
  1. 自動車は必ず施錠してください。

  2. 場内に於いて不可抗力若しくは事故、盗難等により車両、その他の物に損害が生じた場合、当ホテルは、一切賠償の責任は負いません。

  3. 駐車場における設備を損傷した時は、その損害を弁償していただきます。

  4. 場内に於いて不正駐車を発見した時には、1台3万円いただきます。

(契約した客室の提供ができない時の取扱い)第13条
  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
    ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)第14条
  1. 基本的に到着前のお荷物のお預かりは致しませんが、宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする日にお部屋へ置かせて頂きます。

  2. 宿泊客がチェックアウトした後、手荷物又は携帯品が当ホテルに保管の依頼なく置き忘れられていた場合に於いて、その所有者が判明した時は、当ホテルは当該所有者に連絡をすると共に、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

(宿泊客の責任)第15条
  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  2. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、滞在中において速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。

(準拠法と管轄裁判所)第16条
  1. 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの本社所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

付則

(付則)第1条
  1. 当ホテルは、令和5年3月23日国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当ホテルの宿泊約款と定め、同日施行する。